医療費控除

医療費控除


医療費控除とは確定申告時に医療費の申告をすると税金の一部が戻ってくる制度のことです。

本人又は配偶者や親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。

申請を一緒にできる範囲は?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)


医療費控除の例


歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、
50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

つまり、実質治療に要する費用は

50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)

で済むことになります。  


年間医療費と収入による減税(還付)金額の目安

課税
総所得金額
1年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額がない場合)
30万円 100万円 200万円
150万円 30,900円 135,900円 225,000円
300万円 40,000円 180,000円 337,500円
500万円 60,000円 270,000円 550,000円
800万円 66,000円 297,000円 601,500円
1000万円 86,000円 387,000円 727,000円
2000万円 100,000円 450,000円 950,000円

医療費控除は受けることのできる治療

  • インプラントの費用
  • 自費診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院時の電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どもも付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

こんな治療は医療費控除になりません

  • 審美的に歯を白くしたいときに行うホワイトニング
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代